児童扶養手当 支給日 2019
児童扶養手当は指定された金融機関の口座に振り込まれます。
振込みの通知はありませんので各自で確認してください。
支給月日は4月(12,1,2,3月分)8月(4,5,6,7月分)12月(8,9,10,11月分)の一年を3回に分けて振り込まれます。
一般的には支給月の11日が多いようですが児童手当と同じように自治体によって前後のズレはあるかもしれませんので、お住まいの自治体に確認して下さい。
児童扶養手当 支給日
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12、1、2、3月分 |
8月11日 | 4、5、6、7月分 |
12月11日 | 8、9、10、11月分 |
11日が金融機関がお休みの場合はその前の金融機関の営業日に振り込まれることも多いようです。
2ヶ月に一回の支給に変更へ
厚生労働省が2ヵ月ごとの支給への変更を検討していましたが決定しました。
2019年11月から開始
児童扶養手当 支給日 年6回
2019年11月の支払いから年6回になります。
- 1月
- 3月
- 5月
- 7月
- 9月
- 11月
4ヶ月のまとめ支給は不満も多かったようなので嬉しい変更ですね。
自治体の中には、独自の対応を取る動きもあるようですよ!
2017年から兵庫県明石市は、児童扶養手当と同額を毎月貸し付け、まとめ支給に合わせて返金してもらう事業を試験的に始めています。
やはり毎月の方がありがたいですよね。